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売地
愛知県春日井市明知町
●昭和41年建築の住宅が建っているため、既存宅地と同じ扱いとなります。(建築可能ですが都市計画法第34条17号申請で許可が得られることが条件となります)※2宅地として確認申請を同時に出した場合分筆可能。実測後300?を切る場合は白紙解除。
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