Q.媒介業者を通じ、月極駐車場の一区画を賃貸借契約を締結したところ、媒介業者から賃料の2ヶ月分相当の手数料を請求されました。宅地建物取引業法上、問題はないのでしょうか。
問題ありません。駐車場の仲介手数料は、宅地建物取引業法が適用されないためです。