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相談事例Q&A集詳細

Q.買主が18歳未満である場合、契約当事者とし土地売買契約を締結し、その所有を当該未成年者名義にすることは可能ですか。

可能ですが、親権者の同意が必要になります。

監修:善利法律事務所 善利 友一 弁護士
 
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