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相談事例Q&A集詳細
Q.買主が18歳未満である場合、契約当事者とし土地売買契約を締結し、その所有を当該未成年者名義にすることは可能ですか。
可能ですが、親権者の同意が必要になります。
監修:善利法律事務所 善利 友一 弁護士
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