愛知の不動産探すなら あいぽっぽ > 相談事例Q&A集 > 相談事例Q&A集詳細

相談事例Q&A集詳細

Q.買主が18歳未満である場合、注意することはありますか。

親権者は、未成年契約の取消権を有しています。取消権を行使されないようにするには、未成年者と契約するにあたり、親権者の同意を得ている(親権者の同意書の取得等)ことが必要になります。

監修:善利法律事務所 善利 友一 弁護士
 
© 2026 あいぽっぽ