Q.10年以上の間賃借人が行方不明の借家を売却したいと考えています。賃貸借契約書は見当たらず、この後どのような手続きをとればいいでしょうか。
賃借人に対して、建物明渡請求訴訟を提起し、同訴訟にて債務名義を得た後、強制執行する方法が考えられます。