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相談事例Q&A集詳細

Q.10年以上の間賃借人が行方不明の借家を売却したいと考えています。賃貸借契約書は見当たらず、この後どのような手続きをとればいいでしょうか。

賃借人に対して、建物明渡請求訴訟を提起し、同訴訟にて債務名義を得た後、強制執行する方法が考えられます。

監修:善利法律事務所 善利 友一 弁護士
 
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