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相談事例Q&A集詳細

Q.建築基準法上の道路に接しているというのはどういう意味でしょうか。

建築基準法上の「接道義務」を満たしているという意味であり、「接道義務」とは、建築物の敷地は建築基準法上の道路に2m以上接していなければならないとされていることをいいます。

1 建築基準法上の道路とは

建築基準法第42条1項、2項において、道路が定義されています。
これらの条件を満たした道路が、「建築基準法上の道路」となります。

1号道路:道路法による幅員4m以上の道路(国道・県道・市道)
2号道路:都市計画法、土地区画整理法等により造られた道路
3号道路:建築基準法が施行された昭和25年時点で既に存在していた幅員4m以上の道路
4号道路:都市計画法などにより2年以内に造られる予定の道路
5号道路:位置の指定を受けた幅員4m以上の道路
2項道路:建築基準法が施行された昭和25年時点で既に建築物が立ち並んでいた、幅員4m未満の道路で、特定行政庁が指定した道路


2 接道義務とは
建築物を建築するためには、その敷地が、建築基準法上の道路に、2m以上接していなければなりません。
このことを、接道義務といいます。
接道義務を満たしていない場合には、原則として建築確認を受けることができず、建物を建築することができなくなります。
長方形の敷地であれば、通常、接道義務を満たしています。
もっとも、道路に全く接していない土地、いわゆる旗竿状の敷地、形の変わっている敷地は、2m以上道路に接していない場合があります。
接道義務を満たしていない土地の場合には、その土地を購入しても、建築物を建築できない可能性がありますので、注意が必要です。
以上

参考条文 建築基準法

(道路の定義)
第四十二条 この章の規定において「道路」とは、次の各号のいずれかに該当する幅員四メートル(特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、六メートル。次項及び第三項において同じ。)以上のもの(地下におけるものを除く。)をいう。
一 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路
二 都市計画法、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)、旧住宅地造成事業に関する法律(昭和三十九年法律第百六十号)、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)、新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)又は密集市街地整備法(第六章に限る。以下この項において同じ。)による道路
三 都市計画区域若しくは準都市計画区域の指定若しくは変更又は第六十八条の九第一項の規定に基づく条例の制定若しくは改正によりこの章の規定が適用されるに至つた際現に存在する道
四 道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法による新設又は変更の事業計画のある道路で、二年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの
五 土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの
2 都市計画区域若しくは準都市計画区域の指定若しくは変更又は第六十八条の九第一項の規定に基づく条例の制定若しくは改正によりこの章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅員四メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離二メートル(同項の規定により指定された区域内においては、三メートル(特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認める場合は、二メートル)。以下この項及び次項において同じ。)の線をその道路の境界線とみなす。ただし、当該道がその中心線からの水平距離二メートル未満で崖地、川、線路敷地その他これらに類するものに沿う場合においては、当該崖地等の道の側の境界線及びその境界線から道の側に水平距離四メートルの線をその道路の境界線とみなす。

(敷地等と道路との関係)
第四十三条 建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。
一 自動車のみの交通の用に供する道路
二 地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域のうち都市計画法第十二条の十一の規定により建築物その他の工作物の敷地として併せて利用すべき区域として定められている区域に限る。)内の道路

監修:善利法律事務所 善利 友一 弁護士
 
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