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相談事例Q&A集詳細

Q.中古住宅を金3980万円で購入する旨の売買契約を締結しました。ところが、予定した金利で住宅ローンの融資を受けられませんでした。この場合、売買契約を解約できるのでしょうか。なお、契約書によれば、手付金は200万円、違約金は798万円と定められています。

融資特約により契約を解除できるかは、契約内容によります。
融資特約において、融資に関する金利も定めていた場合には、定めた金利で融資を受けられなかったことを理由に、解除できます。
しかし、金利について定めていなかった場合には、相談者が予定していた金利ではなかったとしても住宅ローンの融資を受けられる以上、融資特約による解除はできません。したがって、契約を解除する場合には、手付解除または違約金を支払うことによる解除が必要となってきます。

監修:善利法律事務所 善利 友一 弁護士
 
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