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相談事例Q&A集詳細

Q.媒介報酬とはどんな場合に発生するのでしょうか。また、媒介報酬の上限について教えてください。

媒介報酬とは、宅建業者が宅地建物の売買、交換、貸借の媒介によって売買等の契約を成立させたときに発生します。媒介報酬の上限は、売買代金価格が200万円以下の部分は5%、200万円超400万円以下の部分は4%、400万円を超える部分は3%と定められています。なお、400万円を超える物件については、売買価格×3%+6万円で算出することができます。

監修:善利法律事務所 善利 友一 弁護士
 
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