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相談事例Q&A集詳細

Q.建物を自宅として賃借し居住しているのですが、このたび、建物に対する強制競売がなされ、競売の買受人から建物の明け渡しを請求されました。私は出て行かなければならないのでしょうか。

建物に抵当権が登記されたときと、相談者が建物に入居したときの、先後によります。
先に相談者が建物に入居していた場合には、相談者は出ていく必要がありません。
先に建物への抵当権が登記された場合には、相談者は出て行かなければなりません。もっとも、建物の明渡猶予制度がありますので、買受人の買受の時から6か月間は明渡を猶予してもらえます。

監修:善利法律事務所 善利 友一 弁護士
 
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