Q.父が他界したのですが、相続人の全員が父の相続を放棄をしました。父の遺産には不動産が含まれますが、今後どのような処理がなされるのでしょうか。
相続人の全員が相続放棄した場合には、相続人がいないことになります。
この場合には、家庭裁判所に申し立てることによって、父の相続財産に関する相続財産管理人を選任してもらうことができます。
相続財産管理人は、父の遺産をまとめる過程で、父名義の不動産を売却処分し、父名義の債務等の支払をします。
相続財産管理人は、財産が残った場合には、特別縁故者等に分配し、残った財産を国庫に帰属させます。