Q.農地を購入したいと考えています。農地転用の許可がおりなかった場合はどうなるのでしょうか。停止条件付売買契約とは何でしょうか。
農地の所有権を移転する場合には、農業委員会の許可を受けなければなりません(農地法3条)。また、農地を農地以外のものにするため、農地の所有権を移転する場合には、都道府県知事等の許可を受けなければなりません(農地法5条)。これらの許可を受けなかった場合には、売買契約は無効となります。
この場合にいう停止条件付売買契約とは、農地法所定の許可を得ることを条件として、売買契約の効力が発生するという、売買契約です。
農地法第三条
農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。
同法第五条
農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。次項及び第四項において同じ。)にするため、これらの土地について第三条第一項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければならない。