Q.子供の通学路に、古い空き家があり、瓦が飛んだり壁が倒れることにより、子供が事故に巻き込まれないか心配です。何か法律的な手段はないでしょうか。
①倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
②著しく衛生上有害となるおそれのある状態
③適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
にある空家等のことを、特定空家等といいます。
市町村長は、特定空家等の所有者等に対して、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとるよう助言又は指導、勧告、命令をすることができます。
そして、市町村長は、措置が履行されないとき・履行が不十分なとき等には、当該措置を行政として代わりに行うことができます。
そこで、行政に対して、空家対策特別措置法にかかる特定空家等に対する措置等を講ずることを求める手段が考えられます。