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相談事例Q&A集詳細

Q.アパートの1部屋を賃借しています。アパートから退去するときに、経年劣化、自然損耗の箇所までの原状回復を求められるのでしょうか。

いわゆる経年変化、通常の使用による損耗等の修繕は、原状回復には含まれません。
もっとも、経年変化や通常損耗による修繕費用であっても、賃貸借契約書上、修繕項目及び金額等を特定のうえ借主に負担させる旨明記されている場合には、契約書に従って、原状回復を求められることになります。

監修:善利法律事務所 善利 友一 弁護士
 
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