愛知の不動産探すなら あいぽっぽ > 相談事例Q&A集 > 相談事例Q&A集詳細

相談事例Q&A集詳細

Q.個人でアパートの賃貸業を営んでいます。このたび、入居者の1人が退去したところ、2週間後に裁判所から敷金返還請求の訴状が届きました。どう対応すべきでしょうか。

賃貸人は、賃貸借が終了し賃貸物の返還を受けたときには、賃借人に対し、敷金から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければなりません(民法622条の2第1項)。
したがって、相談者は、その入居者の債務がある場合には、敷金から、その債務額を控除したうえで、賃借人に返還する必要があります。

民法第六百二十二条の二
賃貸人は、敷金(いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。以下この条において同じ。)を受け取っている場合において、次に掲げるときは、賃借人に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければならない。
一 賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき。

監修:善利法律事務所 善利 友一 弁護士
 
人気記事ランキング
© 2024 あいぽっぽ