Q.築45年の戸建てを賃借しました。内覧のときには雨漏りについて説明されておらず、引渡しを受けて入居してから雨漏りが発生することが分かりました。また、ハウスクリーニングをしてくれる約束だったにもかかわらず、ハウスクリーニングされていませんでした。
建物に原因がある雨漏りであれば、賃貸人は、速やかに修繕をしなければなりません。
賃借人としては、賃貸人に対して、修繕を請求するべきでしょう。
賃貸借契約上、引渡前にハウスクリーニングをすることが約束されていたのであれば、賃貸人に対して、契約に従ってハウスクリーニングをするよう請求するべきでしょう。