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相談事例Q&A集詳細

Q.賃貸物件を賃借して店舗を営業していましたが、店舗を閉店して退去しようと考えました。その旨大家に伝えたところ、「定期建物賃貸借契約であるから、中途解約はできない、どうしても退去するのであれば残期間の賃料を全額支払って欲しい」と言われました。私は退去できないのでしょうか。

定期建物賃貸借契約は、原則として、賃貸人・賃借人のどちらからも、契約期間の途中で解約申入れをすることはできません。
もっとも、契約書のなかに、賃借人からの中途解約を認める条項がある場合には、その中途解約条項に基づき、解約することができます。
まずは、契約書を確認してください。
もし中途解約を認める条項がなければ、法律上、中途解約をすることはできません。
したがって、賃貸人と合意により解約するしかありませんので、賃貸人と解約条件について交渉することになります。

監修:善利法律事務所 善利 友一 弁護士
 
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