Q.アパートの賃貸業を営んでおりますが、1人の賃借人から家賃を払ってもらえていません。どのように請求したらよいでしょうか。
まずは、賃借人に対して、賃料を支払うよう催促します。証拠が残るように内容証明郵便で催促することもあります。
催促をしても賃借人が支払わない場合には、賃料支払請求をする裁判を提起することになります。裁判のなかで、賃料が支払われる場合もあります。
裁判で勝訴した場合には、判決をもって、賃借人に対して強制執行することができます。賃借人名義の預金を差し押さえる、賃借人がサラリーマンである場合には給与を差し押さえるといった手段が考えられます。
なお、賃料を支払わない賃借人をいつまでもアパートに置いておくわけにもいかないと思います。
賃料の支払の催促だけではなく、契約書上の解除事由に基づいて賃貸借契約を解除し、建物の明け渡しを請求することもあります。
その場合には、賃料の支払を催促し、支払期限までに賃料を支払わない場合に賃貸借契約を解除する旨、内容証明郵便で通知することになります。