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相談事例Q&A集詳細

Q.賃貸借契約の仲介手数料は50%となっているとお聞きしていますが、不動産業者から1ヶ月分を請求されました。これは違法ではないですか。

宅建業法上、賃貸借契約の媒介に関する報酬の額は、国土交通大臣の定めるところとされており、国土交通大臣の定めた金額を超えて報酬を受けてはならないこととされています。
国土交通大臣は、宅地建物取引業者が受け取ることのできる報酬の額(貸主と借主から受ける報酬額の合計額)について、賃料の1カ月分以内としています。
国土交通大臣は、「居住の用に供する建物」の賃貸借の媒介に関しては、依頼者の一方から受け取ることのできる報酬の額は、原則として、1か月の賃料の50%相当額以内としています。ただし、「媒介の依頼を受けるに当たって依頼者の承諾」を得ている場合には、いずれかの一方から賃料の1か月分以内としています。

「居住の用に供する建物」とは専ら居住の用に供する建物を指すものです。居住の用に供する建物で事務所、店舗その他居住以外の用途を兼ねるものは含まれません。
また、「媒介の依頼を受けるに当たって依頼者の承諾」とは、宅地建物取引業者が媒介の依頼を受けるに当たってなされる承諾に限られると国土交通省が発表する「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」に示されています。
よって、取引をされる物件が居住の用に供する建物であり、媒介の依頼を受けるに当たって依頼者の承諾を得ている場合においては、当該請求は違法とはなりません。

監修:善利法律事務所 善利 友一 弁護士
 
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