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相談事例Q&A集詳細

Q.宅建業者より、自宅の隣の住宅を買ってくれないかと打診がありました。私は、同住宅を購入しようと考えています。ただ、同住宅には、現在、入居者がいるようで、来年末までは住み続けたいと言っています。同住宅を購入した場合、来年末までは自らをオーナーとする賃貸となりますが、何か気を付けることはありますでしょうか。

通常、居住用建物の普通借家契約では、貸主からの解約には「正当な事由」が必要となり、本当に賃貸借契約が来年末に終了するかどうかは、本件住宅を購入するか否か、購入するとしてもいくらで購入するかの判断に、大きな影響を与えると思います。
もしも、購入しようとする住宅の賃貸借契約が平成12年3月1日以降に契約されたものであるなら、当事者は、既存の普通借家契約を合意解約し、普通借家契約が終了した後に、同一の当事者間で、同一の建物について、新たに定期借家契約を締結することが現在でも可能です。
その場合でも、普通借家契約における借家人は、法律上は正当事由を貸主が具備しない限り普通借家契約の更新を請求することができる立場にあるため、合意解約や定期借家契約の締結を強制することはできません。あくまで任意の合意であることが必要です。
この点を踏まえて、検討してみて下さい。

監修:善利法律事務所 善利 友一 弁護士
 
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