Q.私はアパートのオーナーです。賃貸借契約を締結することを考えているのですが、賃借人が制限行為能力者でないか確認したいのですが、どのように確認すれば良いですか。
意思能力を有しなかった者の法律行為は無効ですし、成年被後見人の法律行為は取り消すことができます。
まずは、本人と面会のうえ、意思能力及び行為能力があるかを確認することが重要です。
本人の言動から、意思能力及び行為能力が疑われる場合には、親族に、成年被後見人の審判を受けていないか確認することも重要です。
また、本人の言動から、意思能力及び行為能力がない場合には、成年被後見人の審判を申し立てる等助言することも考えられます。
なお、現状の把握については成年被後見人、被保佐人、被補助人の登記されていないことの証明書の提出を求め、確認することが考えられます。証明の申請は、証明対象者本人でもできますし、証明対象者本人の四親等内の親族でもできます。申請書の提出先は、東京法務局後見登録課または全国の法務局・地方法務局の本局の戸籍課です。