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相談事例Q&A集詳細

Q.自宅として使用するために部屋を借りたのですが、仲介に入った宅建業者から説明不足が多々ありました。宅建業法違反の責任を追及できないのでしょうか。

宅地建物取引業者は、宅地建物取引士をして、重要事項を説明する義務を負っています(宅建業法第35条)。
賃貸借の媒介契約は、準委任契約と解釈されています。したがって、宅地建物取引業者に説明義務があった場合には、債務不履行に基づく損害賠償請求が考えられます。
また、相談者と宅地建物取引業者との間で媒介契約を締結していない場合には、説明義務違反の内容によっては、不法行為を原因とする損害賠償を請求することが考えられます。

監修:善利法律事務所 善利 友一 弁護士
 
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