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売地
愛知県名古屋市中川区富永3丁目
建て替える場合には名古屋市開発指導課:開発審査係提案基準第2号の申請許可が必要。※現在提案基準第2号の要件の事前相談が完了しているのは114・115・116・117の土地となります。★113−3の土地は提案基準第2号の要件が取れておりません。所有権の移転は可能です。建築基準法上の道路は北側1.8m(セットバック必要:片側一方後退)第43条2項2号道路の申請許可が必要となります。土地改良区の道路使用の承諾が必要になります。
愛知県名古屋市中川区富永2丁目
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